本文へスキップ

                                         八女労働基準協会|八女市・筑後市・八女郡地区の技能講習と安全衛生教育 

 お問い合わせ 0943-23-0155

〒834-0047 福岡県八女市稲富121

    

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体であり、委託した事業主に代わって
労働保険の申告や計算、労働基準監督署やハローワークへの書類提出などの事務を代行する制度です。

労働者を1人でも雇用する事業主は、労働保険(労災保険と雇用保険)に必ず加入しなければなりません。しかし、専門の担当者を置くことが難しい中小企業の事業主にとっては、労働保険への加入手続きや、保険料の申告、納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き、一般拠出金(石綿救済法に基づく)の納付手続きなどの処理が負担になることが少なくありません。

このような事務の負担を軽減するため、当事務組合が委託事業主の皆様をサポートさせていただきます。

労働保険事務委託のメリット

  • 労働保険事務の簡素化と経費削減が図れます。
  • 労働保険料を、保険料の額にかかわらず年間3回にわけて分割納付することができます。
    (通常の個別加入では、分割納付できるのは概算保険料額が労災保険と雇用保険の両保険で40万円以上、どちらか一方の保険関係のみ成立で20万円以上の場合です)
  • 労災保険に加入することができない事業主や役員・家族従事者などの方も、労災保険に特別加入することができます。

    とりわけ建設業関連の事業につきましては、元請けから事業主が現場に入るには労災保険に加入しなくてはならないと言われる例があります。法律上は事業主は労災保険の適用除外ですので、特別加入をする必要があります。

労働保険事務組合に委託できる事業主は?

労働保険事務組合に委託できるのは、下記の業種と規模の事業となります。

なお、継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している
場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

     
  • 金融・保険・不動産・小売業・飲食店・・・常時使用する労働者が50人以下
  • サービス業・卸売業・・・常時使用する労働者が100人以下
  • その他の業種(製造業などを含む)・・・常時使用する労働者が300人以下
     

事務組合のメリット「特別加入」制度とは?

特別加入制度とは、本来労災保険の補償対象となるのは労働基準法の「労働者」だけですが、中小事業主など
「労働者」に該当しない方でも、仕事の状況から労働者と同様の災害が発生するような場合には、特別に労災保険に加入することを認める制度です。
特別加入者は、業務災害と通勤災害につき、「労働者」と同様の保険給付を受けることができます。

当事務組合にて特別加入できる方は下記のとおりです。

     
  • 中小事業主
    ●金融・保険・不動産・小売業・飲食店・・・常時使用する労働者が50人以下
    ●サービス業・卸売業・・・常時使用する労働者が100人以下
    ●その他の業種(製造業などを含む)・・・常時使用する労働者が300人以下
  • 海外派遣者     

委託できる事務の範囲は?

事務組合がうけたまわることができる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

     
  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金(以下「労働保険料等」)及びこれに係る徴収金の申告・納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出、その他雇用保険の被保険者に係る届出等
    に関する手続き
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
  • 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告などに関する手続き
    (なお、印紙保険料に関する事務、労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除外されています)
      

事務組合委託の費用について

委託に際しては、当協会にご入会していただくことと、委託手数料が必要となります。
委託手数料につきましては、事業所ごとの賃金総額により算出いたします。
また、特別加入をご希望される場合は別途特別加入保険料が必要となります。

事務組合の制度も含め、詳しくは当協会へお問合せください。📞 0943-23-0155

委託事業主のみなさまへ 

年度更新にお使いいただける『賃金報告書計算支援ツール』を作成しました

労働保険料等年度更新にご提出いただく「労働保険料算定基礎賃金等の報告」(以下「賃金報告書」)の作成時に、計算を行う際の一助となりますよう『賃金報告書計算支援ツール』を作らせていただきました。

エクセル書式となっており、月ごとの賃金をご入力いただくだけで、月ごと・総合計の計算ができるようになっております(事業所様名などは貴社にて文字入力をお願いします)。

本ツールのご使用の前には、必ず【「賃金報告書計算支援ツール」のご利用にあたって】をご一読いただき、注意事項に同意の上、ご使用下さいますようお願いいたします。

提出の際は、本ツールにて印刷していただいた賃金報告書と、当協会から送付させていただいている原紙とを一緒にご提出ください。

※印鑑は不要となりました。

『賃金報告書支援ツール』はこちら




一般社団法人 八女労働基準協会

〒834-0047
福岡県八女市稲富121

TEL 0943-23-0155
FAX 0943-23-0185