【令和4年4月より、中小企業もパワハラ対策が義務化されます】
令和2年6月にパワーハラスメントの防止に関する法律(正式名称:改正労働施策総合推進法、以下「パワハラ防止法」)が施行され、中小企業も令和4年4月よりその対象となり、ハラスメントの防止・対策を行うことが中小企業においても義務化されることとなりました。
パワハラ防止法の施行により、大手企業では先行して対応が進んでいると思われますが、中小企業においても、早急な準備と対応が求められています。
日 程 | 会 場 | |
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法令と対策編 | 令和6年8月2日(金) | 八女労働基準協会 |
実践編 | 令和6年9月3日(火) | 八女労働基準協会 |
時間 | 日数 | 受講料 ※テキスト代無料 |
合計 | 受講対象者 | |
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協会員 | 4H | 2日 | 7,700円 | 7,700円 | 業種は問いません |
非会員 | 4H | 2日 | 9,900円 | 9,900円 | 業種は問いません |
必要書類(上記1.2.3.)をそろえて、ご郵送か当協会までご持参ください。
宛先
〒834-0047
福岡県八女市稲富121 一般社団法人 八女労働基準協会
受講料及びテキスト代は、下記のいずれかの口座へお振込みいただくか、
もしくは協会へ受講日の1週間前までにご持参ください。
振込手数料は、事業所様ご負担にてお願いいたします。
口 座 | 名 義 |
福岡銀行 八女支店 普通預金 1719313 または 筑邦銀行 八女支店 普通預金 1506587 |
一般社団法人八女労働基準協会 会長 福島成孝 |